DNA型鑑定は、犯罪現場に残された資料から試料を採取して個人を特定する鑑定と、相続や親子認定など民事事件でよく使われる血縁関係の証明の鑑定の2つに分けられます。当センターでは、どちらについても鑑定可能です。
体液や試料に付着のDNAから、個人の異同識別
毛髪、唾液、血液、口腔内細胞などはもちろん、タバコの吸殻や着衣、布団、その他細胞が付着する可能性がある資料全てが、DNA型検査の対象です。もちろん、その全てに可能性が有るからといって、全ての資料が検査可能というわけではありません。しかし、PCR増幅法という方法が開発されて、適用できる試料が大きく広がったのは間違いありません。資料から、特別な技術で試料を抽出してDNA型分析を行い、対照試料との結果を比較することによって、個人識別を行います。
DNA鑑定の結果から母子や父子などの血縁関係の有無を鑑定
従来からあった血液型を利用した親子鑑定と比較して、DNA型分析を使った親子鑑定はその識別力が、飛躍的に向上しています。現代では摘出否認や認知請求の解決法として民事事件にも広く使用されています。現在では、母親が検査に参加しない場合も検査が可能です。親子鑑定に使用する試料は、綿棒を使って口腔内細胞を採取することが一般的です。しかし、それ以外の生体試料からもサンプリングは可能ですし、被検者が生存していなくてもケースによっては可能です。親子鑑定以外にも、兄弟姉妹鑑定、祖父母孫鑑定なども実施いたします。裁判所などに提出する鑑定書を作成する場合は、試料の採取に立会いが必要のため、別途お問い合わせ下さい。私的利用のための検査においては、試料の持ち込みも可能です。
個人識別鑑定 | 対照1名で 約25万円~ | 体液や試料に付着のDNAから、個人の異同識別 |
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親子鑑定 (正式鑑定) | 約15万円~ | DNA鑑定の結果から 母子や父子などの血縁関係の有無を鑑定 |
親子鑑定 (簡易鑑定) | 約10万円~ |
従来のDNA鑑定は、被疑者の特定のために警察において行われているDNA型鑑定が主でした。平成2年に起こった栃木県足利市発生の幼女殺人事件、いわゆる「足利事件」でも、犯人を特定した決定的な証拠はDNA型鑑定の結果でありました。ところが、皆さんもご存知のとおりこの鑑定は、当時の技術ではともかく、現代の技術をもってすれば過ちであることが、再鑑定によって明らかになり、その結果、冤罪事件を証明することが出来ました。つまり、DNA型鑑定が、無罪の証明に使われたのです。この出来事は、これからのDNA型鑑定の未来を象徴していると言っても良いでしょう。