各種鑑定について

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その他

証人尋問の質問、鑑定の解釈

検察側が提出した鑑定書の証拠採用請求に対して、弁護側が不同意した場合は鑑定人の証人出廷による証人尋問が行われます。鑑定書が科学鑑定に関するものであった場合でも、検察側はあらかじめ鑑定人から鑑定の内容などの情報を得ることが出来ます。
しかし、従来は、弁護側から鑑定の内容の詳しい質問をすることは、専門知識を事前にたくさん調査しなくてはならず困難なことでした。もちろん手続き的なことの尋問は、重要ですが、鑑定書の内容を精査した上で作成した尋問をすることによって、今まで知りえなかった事件の新しい情報を鑑定人から知ることや、鑑定の不備な点を発見することが出来るかもしれません。

当センターでは、科捜研で20年以上鑑定を担当し、数多くの証人出廷経験のあるスタッフのキャリアを活かして、証人尋問の質問作成や公判での鑑定の採用についてのアドバイスをさせて頂いております。
また、鑑定そのものが難しい内容で、よく分からないといった場合は、相手側から出された鑑定書を精査し、分かり易い解説によって、鑑定について弁護人の方や被告人の方の理解を深めるお手伝いも致しております。
ケースによっては、鑑定の過ちを正すために、弁護側からも鑑定申請をするケースもあるでしょうが、そのような時にも、当センターは適切なアドバイスが出来るのは言うまでもありません。

証人申請

証人申請

鑑定に関する証人申請に関する相談

当然のことですが、弁護側から提出した鑑定書の証人出廷が必要な場合は、鑑定人が出廷をして、証言をさせて頂きます。逆に言えば、裁判所に提出する鑑定書を作成することを前提とした鑑定では、鑑定人は証人招致された場合を想定した、しっかりとした証言可能な内容を鑑定書に記載しています。当センターで受任した鑑定のうち、裁判所に提出を前提とした鑑定では、全てこの原則が適用されます。ただし、費用が別途かかることはご了承下さい。

意見書作成、文献調査

意見書作成、文献調査

鑑定書に対する意見書作成

相手側から提出された鑑定書に対して、その内容が科学的に反論可能な場合は、それにそった意見書の作成をお受けすることも出来ます。その分野における権威ある鑑定人の意見書は、公判において威力を発揮することでしょう。さらに、反証のために必要な文献調査のお手伝いをすることも可能です。お気軽にお申し付け下さい。

証人尋問に関する相談など約2万円~
※鑑定料金はあくまで概算です。鑑定内容に応じて異なります。
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